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団体事務局事務に係る基本方針

団体事務局事務に係る基本方針の策定について

方針の策定背景

 本市が事務局事務を担っている各種団体は、設置目的は異なるものの、これまで様々な分野で本市と連携し、各種施策等の推進に貢献してきました。これらの団体のなかには、市主導のもと設置されてきたものもあり、団体活動の企画立案を始め、総会等の運営、予算の収支管理など様々な事務について、本市職員が行ってきました。

 しかし、「地方分権改革」のもと、様々な権限が委譲され責務が年々増していく状況のなか、限られた財源と職員で多様なサービスや行政課題に早く対応するとともに、さらなる公共サービスの充実を図るため、これまでの団体の事務局事務の在り方について見直す必要が生じていることから、本方針はこれまで本市が事務局事務を担っていた団体について、今後の事務局事務の在り方を検討するにあたっての基本事項を定め、団体の自主的・自立的な活動の促進と効果的・効率的な行政経営の確立を目的に平成31年2月に策定し、令和元年8月に改定しました。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う団体事務局事務に係る基本方針【改定】の対応について

「団体事務局事務に係る基本方針【改定】」に関して、新型コロナウイルス感染症の影響で調整が難しい団体については、事前協議のうえで1年の期間延長を可能とする対応をしてきました。令和3年度になっても新型コロナウイルス感染症の影響が継続していることなどから、この対応を更に1年延長します。

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