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四條畷市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の策定について
障害者差別解消法が平成28年4月に施行されます。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを主旨としています。
また、行政機関等や事業者による「不当な差別的取扱い」*1の禁止及び「合理的配慮」*2の提供などについて定めており,行政機関等は、これに適切に対応するため、「対応要領」を定めるものとされています(地方公共団体は努力義務)。
法の趣旨のもと、積極的に取組を推進するため,職員を対象とした「四條畷市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので、お知らせします。
*1 正当な理由なく,障がいを理由として,財、サービスや各種機会の提供を拒否し,場所、時間帯などを制限し、または障がいのない者に対しては付さない条件を付けることなど
*2 個々の場面において、障がい者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するために行う必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないもの
(例:車いす利用者のための簡易スロープの設置,視覚障がいのある方に渡す書類の資料の読上げ、聴覚障がいのある方への手話や筆談による対応等)