ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 建設整備課 > 自転車レーンの整備等について

本文

自転車レーンの整備等について

自転車レーンの整備について

 自転車の通行空間を確保し快適な自転車利用を推進していく目的で、平成28年7月に下図のとおり旧国道170号から国道170号(大阪外環状線)までの約500mの区間で、自転車レーンを整備しました。

自転車レーンの整備についての画像1

自転車レーンの整備についての画像2

自転車利用の際のルール等について

 自転車は歩道と車道の区別がある道路においては、車道の左側部分を通行しなければなりません。

 ただし、

  • 道路標識等により歩道を通行することができることとされているとき。
  • 自転車の運転者が児童及び幼児、70歳以上の者等であるとき。
  • 車道又は交通の状況に照らして自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

 の場合は、歩道を通行することができます。

 現在、整備した区間の歩道につきましては、自転車が通行することができる旨の道路標識があり、自転車の歩道通行は可能となっていますが、歩道上での自転車と歩行者との接触を防止するなど、通行の安全を確保するためにも整備された自転車レーンの通行にご協力下さい。

自転車利用の際のルール等についての画像