ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 情報政策課 > 独自利用事務について

本文

独自利用事務について

独自利用事務とは

マイナンバーは、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に定められた税・社会保障・防災に関する事務で利用されていますが、地方公共団体は、番号法第9条第2項に基づき条例を定めることによって、マイナンバーを独自に事務処理に利用することができます。

このように地方公共団体の条例に基づきマイナンバーを利用する事務のことを「独自利用事務」といいます。

四條畷市の独自利用事務については、「四條畷市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に定められています。

情報連携について

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項)

 
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 四條畷市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第9号。以下「ひとり親家庭医療費助成条例」という。)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 四條畷市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第16号。以下「子ども医療費助成条例」という。)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 四條畷市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第39号。以下「重度障害者医療費助成条例」という。)による重度障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 四條畷市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第9号。以下「ひとり親家庭医療費助成条例」という。)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 7 四條畷市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第39号。以下「重度障害者医療費助成条例」という。)による重度障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 8 四條畷市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第16号。以下「子ども医療費助成条例」という。)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 児童及び生徒の就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの

 

届出書の確認はこちら(個人情報保護委員会ホームページ届出書検索システムへ)<外部リンク>