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固定資産評価審査委員会について

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を公正、中立な立場で審査決定する機関です。

委員は、市の住民、市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者の中から市議会の同意を得て、市長が選任します。

委員の任期は、3年で、定数は、条例により3人と定められています。

固定資産評価審査委員会への審査の申出

基準年度の審査申出期間(3年に一度行われる評価替えの年度)

固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。

基準年度以外の審査申出期間

審査申出期間は、基準年度と同じです。

ただし、審査申出できる事項については、地目の変換等により新たに評価された土地の価格や家屋の新築、増改築等の事情により新たに評価された家屋の価格などに限られます。

固定資産の価格以外の事項に関する不服

市長に対して異議の申立てをすることができます。詳しくは税務課までお問い合わせください。

審査の申出ができる人

固定資産税の課税年度の賦課期日(1月1日)現在の納税者です。

審査申出の方法

審査申出については、以下のいずれかの方法により行うことが可能です。

(1)電子申請による申し出について

電子申請はこちら<外部リンク>

(2)来庁による申し出について

文書(審査申出書正副2通)により審査申出することができます。

審査申出書は、固定資産評価審査委員会(市役所東別館2階)で配布します。