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監査委員事務局について

監査委員事務局は、法令に基づき、市役所が市民サービスを行うにあたって、公金が正しく、また、効率的に使われているかどうか、予算の執行や契約などの事務が適切に行われているかなど、行政事務全般にわたってチェックする監査委員の職務を補助するため設置されています。

監査委員・監査委員事務局

1.監査委員とは

監査委員は、地方自治体に置かれることになっている独任制の執行機関(地方自治法第195条第1項)であり、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る管理の監査を基本的な職務としています。

 本市では、識見を有する者及び議員からそれぞれ1名ずつ選任されています。

  • 識見(代表)監査委員 谷 真明
  • 議員選出監査委員 島 弘一 

2.監査委員事務局

監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。
年間計画の作成、書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行っています。

監査等の種類

1.定期監査(地方自治法第199条第4項)

定期監査は、財務に関する事務執行が適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼とし、質疑応答による事情聴取や関係書類、証拠書類の監査を実施しています。

2.例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金出納事務が適正に行われているか、計数の確認、現金残高の確認をするほか、試査により、会計帳票等の検査を実施します。

3.基金運用審査(地方自治法第241条第5項)

基金運用状況の書類の計数を確認するとともに、基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているか審査します。

4.決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

決算書及び附属書類等の計数を確認するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的であるか、また、財政運営が適切に行われているか、計数分析、経営分析を行い審査します。

5.住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民は、市長またはその他の職員の財務会計上の行為について、違法若しくは不当な公金の支出、契約の締結があると認めるときや、公金の賦課徴収、財産の管理を怠る事実があると認める時は、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができ、その請求に関わる事項について実施します。なお、住民監査請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行う必要があります。

6.要求監査(地方自治法第199条第6項及び98条第2項)

市長や市議会からの要求に基づき、その要求に係る事項について実施します。

7.指定金融機関等監査(地方自治法第235条の2第2項)

指定金融機関等監査は、会計管理者及び公営企業出納員が実施した指定金融機関等の検査結果の報告を求めたうえ、必要に応じて実施します。

8.財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、必要に応じて実施します。

年間監査等実施計画

今年度に実施する予定の定期監査及び決算審査は次のとおりです。
なお、例月現金出納検査は当該月末現在の出納状況を翌月末に検査しています。

令和5年度年間監査等実施計画

7月実施予定

公営企業会計決算審査

令和4年度下水道事業会計

8月実施予定

一般会計等決算及び基金の運用状況・健全化判断比率等審査

令和4年度一般会計、特別会計(資金不足比率については下水道事業会計)

1月実施予定

定期監査

市民生活部・農業委員会・田原支所

監査等の結果

過去の監査等の結果

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