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期日前投票・不在者投票とは?(衆院選)
期日前投票
当日、都合の悪い場合
投票日に仕事や旅行などの事情により、自ら投票所に行き、投票ができないことが予想される人は、期日前投票を行ってください。
なお、投票所入場券が郵送されている場合は、はがきを矢印に沿って開き、自分の分の投票所入場券を切り取り、その切り取った投票所入場券の裏面の期日前投票宣誓書に氏名、生年月日等を書いた上で、期日前投票所に持ってきてください。(印鑑は不要)。
はがきを開く前の裏面の欄に書く間違いが多く発生していますので、ご注意ください。
投票所入場券がまだ届いてない人で、期日前投票宣誓書を印刷したい方は、下のページから印刷することができます。
期日前投票宣誓書(衆院選) [PDFファイル/76KB]
不在者投票
名簿登録地以外の市区町村での投票(滞在地投票)
選挙の期間中、仕事や旅行などの理由で四條畷市以外の場所に滞在する人は、四條畷市選挙管理委員会に対して投票用紙等の請求を行い、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。この場合には、お早めに投票用紙等の請求をしてください。
滞在地での不在者投票手続きの流れについて [PDFファイル/132KB]
不在者投票宣誓書・請求書 [PDFファイル/85KB]
不在者投票宣誓書・請求書記載例 [PDFファイル/100KB]
指定病院などにおける不在者投票
不在者投票ができる施設として指定されている病院に入院している人や、老人ホームに入所している人は、その施設で不在者投票ができますので、施設の担当者にご相談ください。
郵便等による不在者投票
「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の交付を受けている人や、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人で、選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。
なお、郵便等による不在者投票の投票用紙の請求期限は、投票日の4日前〔10月23日(水曜日)〕ですので、本人が署名した請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会事務局へ請求してください。
なお、「郵便等投票証明書」の発行には、一定の要件がありますので、事前にご相談ください。