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投票のできる人(衆院選)

本市にお住まいの日本国民で、住民基本台帳に記録されている人のうち、次のすべてに該当する人

1. 平成18年10月28日までに生まれた人

2. 令和6年7月14日以前からお住まいの人、または、その日までに転入の届出をした人

◎ 市内転居された人は、令和6年10月3日までに転居届をされていれば新住所の投票所で、令和6年10月4日以降に届出をされた場合は旧住所の投票所で投票してください。