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在外選挙制度について(国外転出された方の選挙)

在外選挙について(国外転出された方の選挙)

 外国に住んでいても、在外選挙人名簿に登録することで、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の投票を行うことができる制度を在外選挙制度といいます。

 在外投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録の申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

 また、在外選挙人証の交付を受けている人は、国民投票や最高裁判所裁判官国民審査の在外投票も行うことができます。

登録の申請について

 

出国時申請

(国外に出国する前に市町村窓口で申請する)

在外公館申請

(出国後に在外公館で申請する)

登録資格

・年齢満18歳以上の日本国民 
・最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者           
・在外選挙人名簿に未登録であること             

・転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間に申請が可能

・年齢満18歳以上の日本国民
・在外公館の管轄区域内に3ヶ月以上住所を有する者(※3か月未満の時期でも申請は可能)
・在外選挙人名簿に未登録であること

登録申請先    最終住所地の市区町村選挙管理委員会 国外の居住地先の在外公館
登録申請に必要なもの

■申請者本人の場合
1 本人確認書類
※旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の発行する身分証、国公立大学の学生証など
2 申請書(署名欄は本人の自署であること)在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/125KB]


■委任を受けた代理人の場合
1 申請書(署名欄は本人の自署であること)在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/125KB]
2 申請者本人確認書類および代理人の本人確認書類
3 申請者からの申出書申出書 [PDFファイル/50KB]

■申請者本人の場合
1 旅券(パスポート)
2 在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約 書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)


■申請者と国外で同居している家族等
1 旅券(パスポート)
2 在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
3 申請を行う同居している家族等の旅券(パスポート)
4 申出書

在留届の提出

 国外に居住後は、忘れず早めに在外公館(日本国大使館や総領事館)に在留届の提出をお願いします。

 選挙管理委員会では、在留届の提出により国外住所の確認ができましたら、順次、在外選挙人名簿への移転登録の手続きを進めます。

在外選挙人証の交付

 在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が在外公館(日本国大使館や総領事館)を通じて交付されます。

 登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します(「外務省ホームページ<外部リンク>」参照)。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請して下さい。

在外投票方法

 在外投票には、在外公館投票や郵便等投票、日本国内における投票といった投票の方法があります。いずれかの方法で投票を行なってください。外務省ホームページもご参照ください。<外部リンク>

在外投票の方法等について [PDFファイル/72KB]

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