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インターネットを利用した選挙運動はできますか。

平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁にかかる公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立、施行され、インターネットを使った選挙運動が一部解禁されました。
これにより、選挙運動期間中に政治活動と同様に個人のブログやホームページ等を利用することができるようになりました。
※インターネットによる投票ができるということではありませんのでご注意ください。

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、インスタグラム、フェイスブックやツイッター等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
  3. 公示日(告示日)前の事前運動や18歳未満の者の選挙運動は、これまでと同様に禁止されています。

関連リンク

インターネット選挙運動の解禁に関する情報<外部リンク>