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候補者の選挙カーの声がうるさいが、何とかなりませんか。

ページID:0073139 更新日:2019年1月11日更新 印刷ページ表示

候補者などが選挙運動用自動車から拡声器を使い名前などを連呼したり、街頭で演説したりするのも、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動のひとつです。音量の規制は特にありませんが、午前8時から午後8時まで行うことが認められています。実際には騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますのでご理解をお願いします。
なお、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏に努めなければならないとされています。