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違反となる事前運動はどのようなものですか。

公職選挙法では、立候補の届出前に選挙運動を行う事前運動は禁止されています。具体的な事例で何が事前運動に当たるか見ていきましょう。

駅前で立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動している。

立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及び裏打ちされた政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。

候補者や後援会の看板が街角に置かれている。

政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。

後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来る。

純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。ただし、これが選挙の告示前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの総合的な態様で判断します。