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選挙運動はどのようなことができますか。

公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格が異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの頒布
  • 選挙公報
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会