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選挙人名簿(抄本)の閲覧は、どうすればよいですか。

選挙人名簿の閲覧は、次の場合に限り行うことができます。

  • 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

申請をされる場合は、事前に選挙管理委員会と日程調整のうえ、選挙人名簿閲覧申請書等の必要書類を提出してください。
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。また、実際に閲覧をするにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)をご提示いただく必要があります。

関連リンク

選挙人名簿抄本の閲覧