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投票日当日に投票所へ行けないのですが、どうすればよいですか。

投票日に仕事や旅行、その他の用事などで投票所へ行けないと見込まれる人は、選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで期日前投票ができます(土曜日・日曜日を含む)。印鑑や身分証明書は不要です。
なお、名簿登録地以外の選挙管理委員会では、期日前投票はできません。

長期間の出張や外出等で四條畷市内にいない人や、病院に入院していたり老人ホームに入居している人は、不在者投票を行うことができます(病院や老人ホームでの不在者投票は、登録されている病院や老人ホームに限ります。)。

また、国外へ転出された方は、在外選挙人名簿に登録されれば、在外投票を行うことができます。

関連リンク

期日前投票
不在者投票
在外投票