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郵便等による不在者投票について

身体障害者手帳、介護保険の披保険証または戦傷病者手帳を持っていて、次の障害に該当する人は、「郵便等投票証明書」の交付を受けると在宅で不在者投票ができます。

1 郵便等による不在者投票の対象者の拡大

  • 両下肢、体幹、移動機能障害で身体障害者手帳が1・2級の人(戦傷病者手帳の特別項症から第2項症者)
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸障害で、身体障害者手帳が1・3級の人(戦傷病者手帳の特別項症から第3項症者)
  • 免疫機能障害で、身体障害者手帳が1級から3級までの人
  • 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人

2 郵便等による不在者投票における代理記載制度の創設

郵便等による不在者投票の該当者で次の人は、別途届出により代理記載制度を利用することができます。

  • 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級の人
  • 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人

なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ代理記載による投票を行うことのできる者であることの証明及び代理記載人となるべき者の届出の手続を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことができます。

詳しくは、選挙管理委員会へおたずねください。