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不在者投票について

選挙期日に投票所へ行けない事由に該当する人が、病院や施設、市外滞在地で投票する場合や、選挙期日において満18歳に到達する者であって、期日前投票をする時点では満18歳に到達していない場合に、不在者投票ができます。

病院・老人ホーム等(指定病院等に限ります。)に入院・入所している方は、その施設内で投票することができます。

また、両下肢などに一定の重度の障害がある方には、自宅で投票できる、郵便投票による不在者投票制度があります。

なお、郵便投票による不在者投票を行うには、「郵便投票証明書」の交付を前もって受けていなければなりません。詳しくは、選挙管理委員会におたずねください。

不在者投票の期間等は、広報紙などによりお知らせいたしますが、一定の事由と手続が必要ですので、あらかじめ選挙管理委員会へおたずねください。

関連リンク

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