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滞在地投票について

名簿登録地以外の市区町村での不在者投票の手続について

  1. 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に本人が必要事項を記入の上、四條畷市選挙管理委員会に郵送、または持参(代理者可)してください。
    注意:メールやファックスによる請求は受けられません。四條畷市の選挙人名簿に載っている人に限ります。
  2. 四條畷市選挙管理委員会から「投票用紙等」を滞在先の住所に郵送します。
    注意:投票用紙等の発送は、公(告)示日の2日前からとなります。
  3. 投票用紙等が送られてきたら、滞在地の選挙管理委員会に持参し、投票を行ってください。
    投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで行えます。時間につきましては、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
    注意:自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封したりすると不在者投票ができなくなりますのでご注意ください。投票は郵送にかかる時間を考慮して、投票用紙等が届いたら早めに行ってください。
  4. 投票後、滞在地の選挙管理委員会から四條畷市の選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。