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選挙人名簿抄本の閲覧

閲覧ができる場合

選挙の期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までを除いて選挙人名簿抄本の閲覧ができます。閲覧できる場合は、次のとおりです。

  1. 登録の確認
    特定の者が選挙人名簿に登録されている者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 政治活動・選挙運動
    公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 調査研究
    統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出について

閲覧の申出をする場合に必要な書類は、次のとおりです。
なお、閲覧の目的や内容によって申出書の種類や添付書類が異なりますのでご注意ください。

1.登録の確認

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(PDF:98.5KB)

2.政治活動・選挙運動

公職の候補者等

上記に加えて、次の書類を提出してください。

公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(ただし、現職は提出不要)

政治活動用ポスター、政治活動用看板証票申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書の写し など

政党その他の政治団体

上記に加えて、次の書類を提出してください。

  • 政治団体設立届出書の写し
  • 活動実績を示す書類(ただし、現職が所属する政治団体は提出不要)

予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌の写し など

3.調査研究

上記に加えて、次の書類を提出してください。

調査研究の概要・実施体制を示す書類

閲覧する場合の注意事項

  • 閲覧の場所は、選挙管理委員会事務局事務室または選挙管理委員会の指定する場所です。
  • 閲覧の時間は、平日の執務時間内(午前8時45分から午後5時15分まで)です。ただし、定時登録に係る異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)における選挙人名簿の登録の確認のための閲覧は、土、日曜日及び祝祭日も可能です。これらの日に閲覧を希望される場合は、事前にご連絡ください。
  • 閲覧者は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。
  • コピー等により複写及びカメラ等により撮影することは認められません。
  • 閲覧後、選挙人名簿抄本及び転記したものについて、選挙管理委員会事務局が確認を行います。また、転記したものは、原則、写しを取ります。
  • 不正な手段による閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用・第三者提供をした場合及び個人の権利保護をするため必要があると認めた場合は、勧告・命令を行います。また、罰則の適用があります。

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