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選挙権と被選挙権

選挙の種類による選挙権、被選挙権の要件
区分 選挙の種類 選挙権の要件 被選挙権の要件 任期
衆議院議員 日本国民で、年齢18歳以上の人 日本国民で、年齢25歳以上の人 4年
参議院議員 日本国民で、年齢18歳以上の人 日本国民で、年齢30歳以上の方 6年(3年ごとに半数改選)
知事 日本国民で、年齢18歳以上の人で引き続き3か月以上府内の市町村に住所のある人 日本国民で、年齢30歳以上の人 4年
府議会議員 日本国民で、年齢18歳以上の人で引き続き3か月以上府内の市町村に住所のある方 年齢25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する人 4年
市長 日本国民で、年齢18歳以上の人で引き続き3か月以上四條畷市に住所のある人 日本国民で、年齢25歳以上の人 4年
市議会議員 日本国民で、年齢18歳以上の人で引き続き3か月以上四條畷市に住所のある人 年齢25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する人 4年
  • 注釈 衆議院議員の総選挙が行われるときは、最高裁判所裁判官の国民審査投票が行われます。
  • 注釈 選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど欠格事由に該当する人は除かれます。