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期日前投票について
選挙期日の前に、選挙期日の投票と同じように投票用紙を直接投票箱に投函し、投票できます。そのため、不在者投票のように投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、その外封筒に署名する必要はありません。
期日前投票のできる人
次の事由に該当し、期日前投票所に行くことができる場合に限ります。
選挙期日に投票所へ行けない事由
- 自営業の人などや冠婚葬祭などの予定がある人
- レジャーや買い物などの私用で、選挙期日に投票区域内にいない人
- 病気やケガ、妊娠などの理由で歩けない人
- 引越しなどをして、ほかの市町村に住んでいる人(市長・市議選挙は除く)
但し、期日前投票をする時点で選挙資格がなければ投票できません。
また、知事・府議選挙時、府内転出者は引続き証明書が必要です。
詳しくは、選挙管理委員会へおたずねください。