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農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律第7条第2項に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を変更したので、同条第4項に基づき公表いたします。

この指針は農業委員等が、農地等の利用の最適化を推進するため「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたってその指標や推進方法を定めるものです。

四條畷市農地等の利用の最適化の推進に関する指針 [PDFファイル/173KB]

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