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相続等により農地の権利を取得した 【農地法第3条の3第1項】

農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員会にその旨の届出が必要です。

申請書・届出書を提出される場合は、必ず事前に農業員会事務局にご相談ください

令和3年4月より押印欄を削除したので、届出書への押印は不要となります。

第3条の3第1項届出書 [Wordファイル/62KB]

第3条の3第1項届出書 [PDFファイル/118KB]

記載例 [PDFファイル/132KB]

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