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他人名義の農地を買受・借受して農地以外に利用【農地法第5条】
農地を転用する目的で売買(貸借)しようとする場合には、農地法第5条の規定による許可申請あるいは届出が必要です。(他者転用)
申請書・届出書を提出される場合は、必ず事前に農業員会事務局にご相談ください。
令和3年4月より押印欄を削除したので、申請書等への押印は不要となります。
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農地を転用する目的で売買(貸借)しようとする場合には、農地法第5条の規定による許可申請あるいは届出が必要です。(他者転用)
申請書・届出書を提出される場合は、必ず事前に農業員会事務局にご相談ください。
令和3年4月より押印欄を削除したので、申請書等への押印は不要となります。