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他人名義の農地を買受・借受して農地以外に利用【農地法第5条】
農地を転用する目的で売買(貸借)しようとする場合には、農地法第5条の規定による許可申請あるいは届出が必要です。(他者転用)
申請書・届出書を提出される場合は、必ず事前に農業員会事務局にご相談ください。
令和3年4月より押印欄を削除したので、申請書等への押印は不要となります。
令和5年4月より申請書および届出書の記載事項と添付書類が一部省略されました。
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農地を転用する目的で売買(貸借)しようとする場合には、農地法第5条の規定による許可申請あるいは届出が必要です。(他者転用)
申請書・届出書を提出される場合は、必ず事前に農業員会事務局にご相談ください。
令和3年4月より押印欄を削除したので、申請書等への押印は不要となります。
令和5年4月より申請書および届出書の記載事項と添付書類が一部省略されました。