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農地を農地として売買・貸借する 【農地法第3条】
農地を耕作する目的で売買(貸借)しようとする場合には、農地法第3条による許可申請が必要です。
譲受(借受)人の現在の耕作地と、譲(借)受ける農地とを含めて20アール以上の耕作面積となることが必要です。
申請書・届出書を提出される場合は、必ず事前に農業員会事務局にご相談ください。
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農地を耕作する目的で売買(貸借)しようとする場合には、農地法第3条による許可申請が必要です。
譲受(借受)人の現在の耕作地と、譲(借)受ける農地とを含めて20アール以上の耕作面積となることが必要です。
申請書・届出書を提出される場合は、必ず事前に農業員会事務局にご相談ください。