本文
農地を農地として売買・貸借する 【農地法第3条】
農地を耕作する目的で売買(貸借)しようとする場合には、農地法第3条による許可申請が必要です。
申請書・届出書を提出される場合は、必ず事前に農業員会事務局にご相談ください。
令和5年4月1日に施行された農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律第5条により農地法第3条第2項第5号の項目が削除されたことに伴い、平成22年8月13日付畷農公示第38号で公示した別段面積の20アールを令和5年4月1日付畷農公示第33号で廃止する旨を公示しました。
なお、これ以外の農地法第3条第2項各号の審査要件はこれまでと変わりません。