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直接請求に関する告示について
四條畷市小中学校の廃止の是非に係る校区住民投票条例の制定請求について
平成28年4月8日付けで提出があり、市長が受理しました「四條畷市小中学校の廃止の是非に係る校区住民投票条例制定請求」に関して、地方自治法第74条第4項の規定に基づき、条例制定請求代表者に議場で意見を述べる機会を与える旨の告示を行いました。
※この直接請求に関する経過については、下記リンク先のページをご参照ください。
四條畷市小中学校の廃止の是非に係る校区住民投票条例の制定請求について(審議の結果)
四條畷市公共建築物の長寿命化の検討を義務付ける条例の制定請求について
平成28年5月27日付けで提出があり、市長が受理しました「四條畷市公共建築物の長寿命化の検討を義務付ける条例制定請求」に関して、地方自治法第74条第4項の規定に基づき、条例制定請求代表者に議場で意見を述べる機会を与える旨の告示を行いました。