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四條畷市議会政務活動費
本市議会では、この度既に報告している政務活動費収支報告書について、議員自らが改めて見直しを行っております。この見直し作業により修正した収支報告書は次のとおりです。本市議会は、政務活動費の適正な支出に努めてまいりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
「政務調査費」は「政務活動費」になりました
地方自治法の一部改正により、平成25年3月1日から、これまでの「政務調査費」の名称が「政務活動費」に改められました。また、交付の目的については、これまで「議員の調査研究に資するため」とされていたものが「議員の調査研究その他の活動に資するため」と改められました。
政務活動費の適正な支出と支出状況のより一層の透明性の確保に努めています
本市議会では、平成19年度(下半期分)より政務活動費収支報告書を掲載し、より透明性の高い政務活動費の支出に努めています。また、平成19年9月には条例の一部改正により、交付対象を会派から議員個人へ変更するとともに、収支報告書に領収書やその他支出されたことの事実を証明する書類の写しを添付することを義務付けました。政務活動費の具体的な使途基準については、「四條畷市政務活動費運用マニュアル」をご覧ください。