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請願、陳情の提出と流れ
請願・陳情の提出
請願は憲法で定められた権利であり、法律で手続きが明記されており、どなたでも自由に国や地方公共団体へ請願することができます。
陳情も国や地方公共団体の機関に対し要望するところは請願と変わりありませんが、憲法で定められておらず、手続きが明記されておりません。またどちらも市民と議会とをつなぐ大切な役割を持つものです。
請願
- 提出の際に1人以上の議員による紹介が必要です。
- 提出者は邦文を用いてください。
- 所管委員会に付託されたものについてはそこで審査を行い、その審査結果を委員長が本会議で報告し、それをもとに「採択」又は「不採択」かを決めます。
- 採択された請願は、必要に応じ市長その他の関係機関に送付します。
- 本会議での議決結果は、速やかに提出者に文書でお知らせします。
- 請願の提出は、審議日程の都合上、本会議初日の10日程度前までにお願いいたします。
- 請願の内容が意見書の提出を求めるものである場合は、意見書案を添付してください。
記載必要事項
- 件名
- 趣旨
- 住所
- 請願者の署名または記名押印(法人または団体の場合は、名称と代表者氏名)
- 紹介議員の署名または記名押印
- あて先(四條畷市議会議長)
- 提出年月日
陳情
- 議員の紹介は必要ありません。
- 提出者は邦文を用いてください。
- 陳情は随時受付し、本会議で報告しますが、会期末の前日までに受付されなかったものについては内容により次回の定例会での報告となります。
- 陳情のうち、国等への意見書の提出や議会の議決を求めるものについては本会議初日の2週間ほど前までに提出してください。
記載必要事項
- 件名
- 趣旨
- 住所
- 陳情者の署名または記名押印(法人または団体の場合は、名称と代表者氏名)
- あて先(四條畷市議会議長)
- 提出年月日