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請願・陳情
請願・陳情の提出
請願は憲法で定められた権利であり、法律で手続きが明記されており、どなたでも自由に国や地方公共団体へ請願することができます。
陳情も国や地方公共団体の機関に対し要望するところは請願と変わりありませんが、憲法で定められておらず、手続きが明記されておりません。またどちらも市民と議会とをつなぐ大切な役割を持つものです。
請願
- 提出の際に1人以上の議員による紹介が必要です。
- 提出者は邦文を用いてください。
- 所管委員会に付託されたものについてはそこで審査を行い、その審査結果を委員長が本会議で報告し、それをもとに「採択」又は「不採択」かを決めます。
- 採択された請願は、必要に応じ市長その他の関係機関に送付します。
- 本会議での議決結果は、速やかに提出者に文書でお知らせします。
- 請願の提出は、審議日程の都合上、本会議初日の10日程度前までにお願いいたします。
- 請願の内容が意見書の提出を求めるものである場合は、意見書案を添付してください。
記載必要事項
- 件名
- 趣旨
- 住所
- 請願者の署名または記名押印(法人または団体の場合は、名称と代表者氏名)
- 紹介議員の署名または記名押印
- あて先(四條畷市議会議長)
- 提出年月日
陳情
- 議員の紹介は必要ありません。
- 提出者は邦文を用いてください。
- 陳情は随時受付し、本会議で報告しますが、会期末の前日までに受付されなかったものについては内容により次回の定例会での報告となります。
- 陳情のうち、国等への意見書の提出や議会の議決を求めるものについては本会議初日の2週間ほど前までに提出してください。
記載必要事項
- 件名
- 趣旨
- 住所
- 陳情者の署名または記名押印(法人または団体の場合は、名称と代表者氏名)
- あて先(四條畷市議会議長)
- 提出年月日
請願・陳情の流れ
採択された請願の処理経過及び結果報告
四條畷市議会基本条例第2条に基づき、令和5年12月定例議会以降に採択された請願の処理経過及び結果の報告をご覧いただけます。
なお、報告の掲載時期は以下のとおりとなります。
採択した定例議会 | 掲載時期 |
---|---|
9月・12月定例議会 | 翌年2月定例議会の開会日以降 |
2月・6月定例議会 | 同年9月定例議会の開会日以降 |
令和5年12月定例議会採択分
件名 | 処理経過及び結果 | 区分 | 所属 |
---|---|---|---|
地域小動物の適正な愛護及び管理に関する条例(仮称)の制定 |
以下の項目ごとの結果を踏まえ、請願内容において、1の補助金に関することに対し、四條畷市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正し、所有者不明猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱を策定したことで、請願内容においては改めて条例を制定せずとも全て包含されていると判断しております。 | 結果報告 | 市民生活部(生活環境課) |
1 野生の犬・猫の保護活動の一環としての去勢・避妊手術に補助金を出すこと |
四條畷市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正するとともに、所有者不明猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱を策定し、令和6年4月1日から申請の受付を開始しております。 | ||
2 野生動物にむやみに餌を与えないよう市民に啓発すること |
四條畷市生活環境の保全等に関する条例第26条により、「市民は、犬、猫その他の動物で飼い主のないもの又は飼い主の不明なものに、むやみに給餌を行うことにより、良好な生活環境を損なってはならない。」と定めておりますので、さらなる啓発に取り組んでいきます。 | ||
3 犬・猫等小動物の虐待を禁止すること | 動物の愛護及び管理に関する法律及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則により定められ、罰則等もあり、所有者のいない猫などであっても、虐待行為は同様に罰則が科せられることを含めて愛護動物への虐待禁止について、周知してまいります。 | ||
4 子猫の里親探し・譲渡活動を推進すること | 大阪府の動物愛護センター四條畷支所(四條畷保健所内)において、犬及び猫の引取り、収容及び管理に関することを所管しており、必要に応じて周知してまいります。 |