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市議会のしくみ
市議会は、市長あるいは議員から提出された条例、予算(提案権は市長に専属)などを審議し、市政のあり方などを決定する議決機関です。
四條畷市議会は平成29年5月から「通年会期」を採用しているため、会期は5月1日から翌年の4月30日までの1年間となります。会期中に開かれる議会には、条例に定例日として規定している「定例議会」と、必要に応じて開かれる「臨時議会」とがあります。
行政は細分化しているため、専門的に調査や審議する機関として3つの常任委員会と市政の重要課題に応じて設置される特別委員会などがあります。
本会議
定例議会や臨時議会において、議員全員(定数12人)が議場に集まって開かれる会議を本会議といいます。
議会の持つ議決権、調査権、同意権などの権能は、この本会議に認められています。そして、この本会議で最終的な意思決定を行います。本会議は議員定数の半数以上が出席しないと開くことができません。
また、定例議会においては通常、常任委員会が開かれ、本会議で付託された議案等について詳細に審査し、議会審議の効率化を図っています。
委員会
議案、請願などの審議を効率的、専門的に行うための審査機関で、常設の常任委員会と必要がある場合に設置される特別委員会があります。
このほか議会の円滑な運営を図るため、会期や本会議の議事などについて協議する機関として、議会運営委員会があります。
(1)常任委員会
総務建設常任委員会
所管する事務
総合政策部、総務部、財務部、市民生活部、都市整備部、田原支所、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事務並びに他の常任委員会の所管に属さない事務
教育福祉常任委員会
所管する事務
健康福祉部(福祉事務所を含む)、子ども未来部(福祉事務所を含む。)及び教育委員会の所管に属する事務
予算決算常任委員会
所管する事務
一般会計、特別会計、及び下水道事業会計の予算及び決算に関する事項
(2)議会運営委員会
議会運営に関する委員会
所管する事項
議会の運営、議会の会議規則、委員会及び議長の諮問に関する事項