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四條畷市議会基本条例
市民に開かれた議会及び議員活動の充実を目指し、議会運営と議員に係る基本事項を定めた「四條畷市議会基本条例」が平成24年第1回定例会において全会一致で可決されました。
条例の施行日は平成24年4月1日からとなっています。
この条例は、議会議員の活動原則、市民と議会との連携や意見交換、市長等執行機関との関係など、議会運営と議員に係る基本事項を総合的体系的に定めており、議会にとっての最も基本となる最高規範となります。
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市民に開かれた議会及び議員活動の充実を目指し、議会運営と議員に係る基本事項を定めた「四條畷市議会基本条例」が平成24年第1回定例会において全会一致で可決されました。
条例の施行日は平成24年4月1日からとなっています。
この条例は、議会議員の活動原則、市民と議会との連携や意見交換、市長等執行機関との関係など、議会運営と議員に係る基本事項を総合的体系的に定めており、議会にとっての最も基本となる最高規範となります。