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公益通報者保護制度

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度とは

 近年、自動車のリコール隠しや食品の偽装表示など、国民の安心や安全を損なう企業不祥事が、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに、発覚する事例が多く見られています。
 このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、公益通報に関する保護制度が整備され、「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日に施行されました。
 四條畷市では、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「四條畷市公益通報に関する要綱」を定め、公益通報についての相談や公益通報者保護法についての一般的な質問を受け付ける「公益通報相談窓口」を設置しました。

公益通報とは

 事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、(1)事業者内部、(2)その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関、(3)報道機関等の事業者外部のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。

四條畷市への公益通報について

●公益通報の対象
 四條畷市内の事業者における法令違反(または、そのおそれがある)行為であって、四條畷市がその違反に対する処分権限等を有している場合。
●公益通報できる人
 法令違反のある(または、そのおそれがある)事業者に雇用されている労働者の方です。パートやアルバイト、派遣労働者の方も公益通報をすることができます。

相談窓口

総務部総務課
 電話:072-877-2121
公益通報相談窓口では、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談、通報先への取り次ぎを行います。
四條畷市が権限を有しない法律に関する通報については、国や府など権限を有する行政機関を案内させていただきます。

公益通報の受付

公益通報は、処分等の権限を有する各担当課で受け付けます。
通報者の氏名、住所等の連絡先を明らかにしたうえで、書面の提出、郵便、ファクシミリ、電子メールにより各担当課へ通報してください。(電話での通報は受け付けていません。)

要綱

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