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災害による被災者支援制度について

災害により被害にあわれた人は、各種支援制度が利用できる場合があります。
見舞金等以下の項目につきましては、り災証明書が必要な場合がありますので、詳しくは各担当課にお問い合わせ下さい。

 

大阪北部地震に対する被災者支援制度はこちら

証明書

り災証明書の発行

支援制度の内容

家屋等の資産に被害を受けられた場合、損害保険の請求や各種支援制度を受けるために、り災証明書が必要となる場合があります。市では、申し出により被害状況の現地調査・確認を行い、被害があった事実を証明します。(火災の場合は消防署が発行)

問い合わせ先

危機管理課

見舞金等

四條畷市災害見舞金等の支給

支援制度の内容

災害により被害を受けられた場合、被害の程度により、見舞金、見舞品等の支給を受けることができます。

問い合わせ先

危機管理課

災害弔慰金等の支給

支援制度の内容

災害により、死亡した遺族に対する災害弔慰金、障害を受けた方に対する災害障害見舞金、被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けを受けられる場合があります。

問い合わせ先

危機管理課

日本赤十字社大阪府支部災害見舞品の支給

支援制度の内容

災害が発生した場合、被害の程度により、毛布、日用品セット等の災害見舞品の支給を受けることができます。

問い合わせ先

福祉政策課

大阪府生活福祉資金の貸付

災害により被害を受けられた場合、被害の程度により自立のために臨時に必要となる経費の貸付けを受けられる場合があります。

問い合わせ先

四條畷市社会福祉協議会 072-878-1210

減免等

市府民税の減免

支援制度の内容

災害により所有する住宅又は家財に損害を受けられた場合、災害発生時以降の未到来納期分の市府民税について、所得等により減免を受けられる場合があります。また、翌年雑損控除を受けられる場合があります。

問い合わせ先

税務課

固定資産税の減免

支援制度の内容

災害により所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に損害を受けられた場合、申請に基づく損害程度の調査結果により、未到来納期分の固定資産税・都市計画税について、減免を受けられる場合があります。

問い合わせ先

税務課

国民健康保険料の減免

支援制度の内容

災害により被害を受けられた場合、被害の程度により、保険料の減免を受けられる場合があります。

問い合わせ先

保険年金課

後期高齢者医療保険料の減免

支援制度の内容

災害により被害を受けられた場合、被害の程度により、保険料の減免を受けられる場合があります。

問い合わせ先

保険年金課

国民年金保険料の免除

支援制度の内容

災害により被害を受けられた場合、被害の程度により、保険料の免除を受けられる場合があります。

問い合わせ先

保険年金課

介護保険料等の減免

支援制度の内容

災害により被害を受けられた場合、被害の程度により、保険料の減免を受けられる場合があります。

問い合わせ先

高齢福祉課(くすのき広域連合 四條畷支所)

保育料の減免

支援制度の内容

災害により被害を受けられた場合は、被害の程度により、保育料の減免を受けられる場合があります。

問い合わせ先

子ども政策課

市税等の納付猶予

支援制度の内容

被災した納付義務者の方が、市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び、保育料を納付することができないと認められる場合、納付の猶予を受けられる場合があります。

問い合わせ先

徴収対策課

介護保険料の納付猶予

支援制度の内容

被災した納付義務者の方が、介護保険料を納付することができないと認められる場合、納付の猶予を受けられる場合があります。

問い合わせ先

高齢福祉課(くすのき広域連合 四條畷支所)

衛生

消毒

支援制度の内容

水害により床下浸水などが発生した場合、希望者を対象に無料で消毒を行います。

問い合わせ先

生活環境課

し尿の汲み取り

支援制度の内容

水害により汲み取り式トイレが満水になった場合、市が無料で汲み取りを行います。

問い合わせ先

生活環境課


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