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平成21年4月1日から教員免許更新制が始まりました

教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力を保持するため、定期的に最新の知識技能を身につけることを目的としています。

ポイント

  1. 平成21年4月1日以後に授与される教員免許状には10年間の有効期限が付されています。
  2. 免許状を更新するには、有効期限の2年2か月前から大学等で開設される30時間以上の更新講習を受講、修了することが必要です。
  3. 平成21年3月31日以前に免許状を授与された方については、免許状に有効期限は付されませんが、更新講習を受講、修了すべき期限が各自の生年月日等により定められています。なお、現職教員ではない場合には、更新講習を受講、修了しなくても免許状は失効しません。
  4. 更新講習を受講、修了することなく期限を経過した場合は、更新講習を受講、修了するまで教員として勤務できません。

教員免許更新制に関する詳しい内容は、文部科学省ホームページ及び大阪府教育委員会ホームページに掲載されていますのでご確認ください。

問い合わせ

大阪府

教職員企画課

電話:06‐6944‐6180