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新型コロナウイルス感染症に関する小学校・中学校の対応について(令和5年5月8日時点)

 令和5年4月28日付、文部科学省からの通知により、新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行することとなりました。

 つきましては、市立小学校の対応について、下記のとおりとしますので、お知らせいたします。

 

感染者の出席停止の期間について

・発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでとします。
 ※無症状の感染者に対する出席停止の取扱いについては、検体を採取した日を0日目として5日を経過するまでを基準とします。

・「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを言います。

・「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算してください。

・出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨します。


上記につきましては、令和5年5月8日から適用となりますが、同日時点での新型コロナウイルス感染症り患者の児童生徒にも適用されます。

濃厚接触者の特定について

 令和5年5月8日以降は、濃厚接触者の特定は原則行いません。

 従前であれば、濃厚接触者として特定されていた児童生徒についても、今後は、行動制限及びその協力要請は行なわれないこと等を踏まえ、

・同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒等

・学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒等のうち、感染対策を行わずに飲食をともにした児童生徒

であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない児童生徒については、直ちに出席停止の対象とはなりません。

臨時休業等の基準について

 児童生徒等や教職員の感染が確認された場合、学校保健安全法第20条に基づき、新型コロナウイルス感染症のり患者(新型コロナウイルス感染症や類似症状による者)欠席率が約15%に達したときを基準とし、学級閉鎖等を実施します。

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