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就学援助制度
経済的理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学校で必要な費用の一部を援助する制度です。
対象
四條畷市立小学校、中学校に在籍する児童生徒の保護者で次のいずれかに該当する人(同様の公的援助を受けている人をのぞく)
- 現在、生活保護を受けている人
- 同一の生計を営む世帯全員(同居家族)の前年中の判定所得額の合計が認定基準額以下の人
- 特別な事情(令和3年から4年中に災害、会社都合による解雇など)で、学校に必要な費用に困っていると教育委員会が認めた人
認定基準所得額(令和4年度)
認定基準所得額は、世帯の状況に応じた「世帯所得額」と「加算額」を合計した額です。
世帯全員の判定所得額の合計が基準額以下の場合、就学援助を受けることができます。
世帯所得額
- 世帯人数2人_金額2,203,000円
- 世帯人数3人_金額2,510,000円
- 世帯人数4人_金額2,817,000円
- 世帯人数5人_金額3,124,000円
- 世帯人数6人_金額3,431,000円
- 世帯人数7人_金額3,738,000円
世帯人数が8人以上の場合は、7人の場合の金額に1人増加するごとに、307,000円を加算した額。
加算額
世帯構成員のうち
- 小学生1人につき120,000円
- 中学生1人につき160,000円
計算例
4人世帯で小学生1人と中学生1人がいる場合の認定基準所得額
2,817,000円(世帯所得額)+120,000円(小学生加算)+160,000円(中学生加算)=3,097,000円
援助の種類(令和4年度、年額)
令和4年4月1日に認定された場合の、年間の金額は次のとおりです。
年度途中に認定された場合は、認定日から算定します。
小学校
新入学学用品費
- 学年 1年
- 支給金額 54,060円 (3,000円以内)
- 備考)4月1日付認定者のみ、小学校就学前において小学校入学準備金相当の支給を受けている者は( )内の金額
中学校入学準備金
- 学年 6年
- 支給金額 60,000円
- 備考)令和5年2月1日付で認定中であり、四條畷市に住民登録がある者のみ支給
支給を受けた者は、翌年度新入学学用品費の支給は原則として受けることができません
学用品費
- 学年 1から6年
- 支給金額 11,630円
- 備考)認定日から算定
通学用品費
- 学年 2から6年
- 支給金額 2,270円
- 備考)認定日から算定
給食費
- 学年 1から6年
- 備考)保護者に代わり給食費の支払いをします 金銭の支給はありません
修学旅行費(補助対象経費)
- 学年 6年
- 支給金額 22,690円を限度
- 備考)参加者のみ支給
林間学習費(交通費、見学料のみ)
- 学年 5年
- 支給金額 3,690円を限度
- 備考)参加者のみ支給
校外活動費(交通費、見学料のみ)
- 学年 1から6年
- 支給金額 1,600円を限度
- 備考)参加者のみ支給
スポーツ振興センター共済掛金
- 学年 1から6年
- 支給金額 460円
- 備考)5月1日において認定中の加入者のみ
オンライン学習通信費
- 学年 1から6年
- 支給金額 12,000円
- 備考)認定日から算定
医療費
学校での健康診断を受診し、校医より以下の学校病に係る治療指示を受けて病院等で治療する場合、医療券の発行により治療できます。
学校病
う歯(虫歯)、中耳炎、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)、アデノイド、トラコーマ、結膜炎、白せん、疥せん、膿痂疹(とびひ)、寄生虫病(ぎょう虫など)
注意)アレルギー性結膜炎、アレルギー性副鼻腔炎、急性副鼻腔炎は対象外
生活保護を受けている人は、修学旅行費の支給と医療券の発行のみとなります。
中学校
新入学学用品費
- 学年 1年
- 支給金額 60,000円
- 備考)4月1日付認定者のみ、小学校6年時において中学校入学準備金相当の支給を受けていない者に限る
学用品費
- 学年 1から3年
- 支給金額 22,730円
- 備考)認定日から算定
通学用品費
- 学年 2から3年
- 支給金額 2,270円
- 備考)認定日から算定
給食費
- 学年 1から3年
- 備考)保護者に代わり給食費の支払いをします 金銭の支給はありません
修学旅行費(補助対象経費)
- 学年 3年
- 支給金額 60,910円を限度
- 備考)参加者のみ支給
林間学習費(交通費、見学料のみ)
- 学年 1、2年
- 支給金額 6,210円を限度
- 備考)参加者のみ支給
校外活動費(交通費、見学料のみ)
- 学年 1から3年
- 支給金額 2,310円を限度
- 備考)参加者のみ支給
スポーツ振興センター共済掛金
- 学年 1から3年
- 支給金額 460円
- 備考)5月1日において認定中の加入者のみ
オンライン学習通信費
- 学年 1から3年
- 支給金額 12,000円
- 備考)認定日から算定
医療費
学校での健康診断を受診し、校医より以下の学校病に係る治療指示を受けて病院等で治療する場合、医療券の発行により治療できます。
学校病
う歯(虫歯)、中耳炎、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)、アデノイド、トラコーマ、結膜炎、白せん、疥せん、膿痂疹(とびひ)、寄生虫病(ぎょう虫など)
注意)アレルギー性結膜炎、アレルギー性副鼻腔炎、急性副鼻腔炎は対象外
生活保護を受けている人は、修学旅行費の支給と医療券の発行のみとなります。
申請期間(令和4年度)
申請受付期間 |
認定日 |
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申請開始日 |
申請終了日 |
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当初受付期間 |
令和4年4月15日(金曜日) |
令和4年5月10日(火曜日) |
原則4月1日(4月2日以降の転入生は転入日) |
随時受付期間 |
令和4年5月11日(水曜日) |
令和5年2月28日(火曜日) |
申請受付日 |
申請書の配布
4月中旬以降、在籍校にて配布します。
申請書の提出先
窓口申請
- 教育委員会学校教育課 (令和4年度から学校では受付をおこないません)
受付時間は、下記の夜間延長日と特別受付日を除き、開庁日の午前8時45分から午後5時15分までです
夜間延長日:令和4年4月26日(火曜日)、5月9日(月曜日) 午後7時30分まで受付します
特別受付日:令和4年4月17日(日曜日)、4月23日(土曜日) 午前9時から午後9時まで
田原支所では当初受付期間中のみ仮受付をおこないます(お子さまの就学校が田原小学校、田原中学校のかたのみ)
郵送申請
- 送付先 575-8501 四條畷市中野本町1番1号
四條畷市教育委員会 学校教育課 就学援助費担当あて
郵送方法は特定記録郵便や簡易書留等の記録が残るものに限ります
市民税、府民税の申告について
令和3年中の所得の有無にかかわらず、必ず令和4年度市民税、府民税の申告をすませておいてください。所得申告を申請書受理日以前に済まされていない人は、4月1日からの援助は受けられません。また、令和4年1月2日以降に四條畷市に転入された人は、前住地の令和4年度住民税課税証明(令和3年所得証明)または特定個人情報取得の同意書を案内に記載している期日までに提出してください。
決定通知の送付時期
令和4年4月15日から令和4年5月末日までの申請分は、7月上旬までに審査の結果を郵送でお知らせします。また、令和4年6月1日から令和5年2月28日までの申請分は、申請受付後1カ月以内に、審査の結果を郵送でお知らせします。
支給方法と支給時期
学期分ごとに申請書に記入された口座に振込みます。学校への支払いに未納金がある場合は、学校長の口座への振込みになることがあります。
支給時期は、次のとおりです。
- 1学期分 9月末
- 2学期分 1月末
- 3学期分 3月上旬
くわしくは、学校教育課へお問い合わせください。
学校病医療券の発行申請
学校から治療指示を受けた学校病の治療をする場合、事前に下記の医療券発行申請書に必要事項を記入し医療券の交付を受けてください。就学援助費の認定の決定があるまでは立替払い(償還払い)となります。
・教育委員会窓口で申請される場合(治療指示書を窓口で提示ください)
学校病医療券発行申請書(教育委員会申請用) [PDFファイル/148KB]
・在籍校で申請される場合(交付まで1週間程度かかります)