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郵便による証明書発行申請に必要な定額小為替に関する質問&回答

郵送での請求の場合の手数料については、定額小為替にておつりがないようにお願いします。
  • 地方自治法施行令第156条に証券による納付の場合は納付金額を超えないものと規定されていますので、ご協力をお願いします。
  • 定額小為替は郵便局で購入できます。

【参考】地方自治法施行令第156条(抜粋)

地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)

手数料が不明な場合はどうすればいいですか。

相続等で“出生から連続する戸籍”を請求される場合等、手数料が不明になることがあります。その場合、電話等で事前に確認いただく事ができません。下記いずれかの方法で請求いただくことになります。

お急ぎでない場合

当初の郵送時に、手数料を入れずに申請書類一式を送付してください。請求内容を確認次第、こちらから手数料を電話にてお知らせします。

お知らせした手数料を小為替で用意いただき追送してください。手数料が到着してから証明書を発送いたします。

お急ぎの場合

小為替をあらかじめ多めに送付してください。

手数料の納付の例

例1 戸籍(450円)か、除籍または改正原戸籍(750円)かどちらになるかわからないとき

450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。

例2 被相続人の出生から死亡までの戸籍など、何通になるか不明確なとき

450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。

例3 複数の住民票や税に関する証明書を申請するとき

300円の定額小為替を申請通数分送付してください。

 

いずれも使用しなかった小為替は返送させていただきます。