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四條畷市における感染拡大防止に向けた取組みについて

四條畷市の感染拡大防止に向けた取組み(令和5年9月1日)

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、2類から5類に移行したことに伴い、感染対策は個人の判断に委ねられることになりましたが、5類への移行後もウイルスそのものの感染性などが変わるものではありませんので、感染拡大を防ぐため、基本的な感染対策の継続をお願いします。

 

感染防止「5つの基本」で日頃から備えを

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおいて、専門家から、これからの身近な感染対策として、一人ひとりが身に付けておくべき感染防止の「5つの基本」が示されました。

・体調不安や症状がある場合は、自宅療養あるいは受診を

・その場に応じたマスクの着用や咳エチケットの実施

・換気3密(密集・密接・密閉)の回避

・手洗いは日常の生活習慣に

・適度な運動、食事などの生活習慣で健やかな暮らしを

 

9月1日以降の市公共施設の感染対策について

四條畷市は、令和5年8月29日開催の四條畷市感染症対策委員会において、次のとおり、市公共施設内の感染対策を決定しました。

マスクの着用について

市職員

施設内での換気の徹底、窓口のパーティション設置及び施設入口の消毒液設置などの感染対策を行ったうえで、令和5年9月1日から職員のマスク着用は個人の判断とします。

来庁者や施設利用者の皆さまへ

個人の判断としてします。

 

R50901マスクの着用周知ポスター【別紙2】

令和5年9月1日からマスクの着用を個人判断としています [その他のファイル/421KB]

 

消毒液及びパーティションの設置について

窓口のパーティション及び施設入口には消毒液を設置しています。

 

新型コロナウイルス感染症に対する体制

令和2年1月29日から四條畷市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、感染拡大防止にかかる取組みを進めてきましたが、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、2類から5類に移行することに伴い、令和5年5月7日をもって、四條畷市新型コロナウイルス感染症対策本部を解散しました。

令和5年5月8日以降は、新たに四條畷市新型インフルエンザ等行動計画に基づく、四條畷市感染症対策委員会を設置し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集をはじめ、市民への予防及び啓発活動を実施しています。

 

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