ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 保健センター > 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた人に対する一時金の支給について

本文

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた人に対する一時金の支給について

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行

 平成31年(2019年)4月24日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)」が成立し、公布・施行されました。対象者は請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金(一律320万円)の支給を受けることができます。

一時金の支給等について

対象者

1または2に該当する人で、現在、生存している人が対象となります。

1.旧優生保護法が存在した間( 昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた人(母体保護のみを理由として受けた人を除く)

2.1と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた人

((a)~(d)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな人を除く)
(a) 母体保護
(b) 疾病の治療
(c) 本人が子を有することを希望しないこと
(d) (c)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

対象者の認定等

1. 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。

2.請求期限は、法律の施行から5年です。

3.都道府県知事・厚生労働労働大臣は認定に必要な調査を行います。

 

手続きについて

大阪府の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」に請求書を提出してください。郵送による提出も可能です。

注意:四條畷市立保健センターでは手続きができません。

請求書を提出する際には、住民票の写し(3ヶ月以内に取得したもの)など請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類が必要となります。

市民課で住民票請求する際は、診断書の提示があれば無料で交付しています。

診断書は、大阪府のホームページから印刷できます。

お問い合わせ先

具体的な一時金の請求や相談に関することは、お住いの都道府県の窓口にお問い合わせください。
また、請求書や診断書などの資料や大阪府の窓口については次のページをご覧ください。
厚生労働省にも一時金の制度全般に関する電話相談窓口を設置しています。