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マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。利用には登録が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用について詳しくはこちら(マイナポータル)<外部リンク>
マイナンバーカードと健康保険証の一体化
令和6(2024)年12月2日から、現行の健康保険証は発行されないこととなりました。令和6(2024)年12月1日の時点でお手元にある保険証は、有効期限まで使用することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について、よくある質問はデジタル庁ホームページをご覧ください。
よくある質問はこちら(デジタル庁)<外部リンク>
健康保険証として利用するメリット
最適な医療が受けられる
医療機関を受診した際に情報提供に同意すると、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師や薬剤師に共有され、総合的な診断や重複する投薬を回避したデータに基づく適切な医療が受けられるようになります。
健康保険証としてずっと使える
転職や引っ越しをしても、新しい健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診することができます。加入や脱退などの届出はこれまでどおり必要です。
限度額を超える支払いが免除される
限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナポータルで確定申告の医療費控除ができる
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットについて詳しくはこちら(厚生労働省)<外部リンク>
利用できる医療機関・薬局
「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で利用できます。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
利用できる医療機関・薬局はこちら(厚生労働省)<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録(以降、マイナ保険証の利用登録)を解除する場合は、申請書の提出が必要です。
注:四條畷市国民健康保険及び大阪府後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方の解除の手続については、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
解除申請の手続き方法
対象者
「四條畷市国民健康保険の被保険者」または「大阪府後期高齢者医療制度の四條畷市民の被保険者」で、マイナ保険証の利用登録を行っている人
申請方法
- 窓口(四條畷市役所 本館1階 保険年金課)
※田原支所は書類受取のみ
- 郵送(四條畷市役所 保険年金課)
窓口申請での必要書類
- 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
届出人が解除申請者本人または法定代理人(親権者、成年後見人、未成年後見人)以外の場合は、委任状も必要です。
- 解除対象者の資格情報
国民健康保険:被保険者番号
後期高齢者医療保険:被保険者番号
被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル資格情報など、いずれかでご確認ください。
郵送申請での必要書類
- マイナンバーカード健康保険証利用登録解除申請書
- 解除対象者の顔写真付き本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証など)
届出人が解除申請者本人または法定代理人(親権者、成年後見人、未成年後見人)以外の場合は、委任状も必要です。
マイナンバーカード健康保険証利用登録解除申請書 [PDFファイル/569KB]
解除後の流れ
マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に解除が反映されるのは、受付日より2か月ほどかかる場合があります。解除が完了したことを個別に連絡いたしません。解除されたことの確認はマイナポータル上にて、ご自身でご確認ください。
解除後、現在お持ちの被保険者証が有効期限内である場合、新たに交付するものはありません。次回更新時に資格確認書(被保険者証に代わるもの)を交付します。
次回更新時期目安 国民健康保険:令和7年10月頃(現在の被保険者証有効期限は、令和7年10月31日)
後期高齢者医療保険:令和7年7月頃(現在の被保険者証有効期限は、令和7年7月31日)
医療機関等では被保険者証または資格確認書をご提示ください。有効期限内の被保険者証がない場合は、資格確認書の交付申請をしてください。
再度の健康保険証利用登録
マイナ保険証の利用登録を解除した後も再度利用登録を行うことができます。登録はマイナポータルや医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMから行うことができます。
別の医療保険者等に異動した場合
解除申請後から解除がなされるまでの間に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の交付申請を行うようにしてください。