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傷病手当金の支給について(後期高齢者医療に加入している人)

傷病手当金の支給について(後期高齢者医療に加入している人)

後期高齢者医療の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養等のため労務に服することができず、給与の全部、または一部を受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。

傷病手当金の支給要件

次の条件にすべて該当する人になります。

・後期高齢者医療の被保険者
・勤務先から給与の支払いを受けている人
・新型コロナウイルス感染症に感染した方、または感染の疑いによる療養のために休業した人
・新型コロナウイルス感染症に関連して連続して4日間以上労務に服することができなかった人
・労務に服することができなかった期間の給与の全額、または一部が支給されなかった方

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間(令和5年3月末までから延長されました)。ただし、入院が継続されている場合等は最長1年6か月まで。

支給される期間

適用期間内で、労務に服することができなくなった日から起算して、連続した3日間を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給金額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) ×3分の2 × 支給対象日数

※給与の一部の支払いを受けている場合で、給与等の支払われた額が傷病手当金の支給額よりも少ない場合はその差額が支給されます。なお、1日当たりの支給額には上限があります。

申請書類

申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードしてください。

後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

※新型コロナウイルス感染症に感染した日、または感染の疑いによる療養のために休業された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。

郵送での届出も受け付けます

ダウンロードした申請書を印刷して、必要事項を記入、押印し、必要書類をそろえて、下記あてに郵送してください。

郵送先

郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号

四條畷市役所 保険年金課 まで

新型コロナウイルス感染症に関する情報

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