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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します

新型コロナウイルス感染症にかかる国民年金保険料の免除について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。

・学生納付特例制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料

・保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料

具体的な手続きについては、「日本年金機構のホームページ<外部リンク>」をご覧ください。

 

郵送での申請も受け付けします

日本年金機構のホームページ<外部リンク>」よりダウンロードした申請書、申立書を印刷して、必要事項を記入、押印し、必要書類のコピーを添えて、下記の市役所または枚方年金事務所あてに郵送してください。

郵送先

・市役所

 郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号

 四條畷市役所 保険年金課 あて

・枚方年金事務所

 郵便番号 573-1191 枚方市新町2-2-8

 枚方年金事務所 あて

新型コロナウイルス感染症に関する情報

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