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後期高齢者医療制度の各種手続きについて

保険証について

後期高齢者医療制度の対象となる人は以下のとおりです。

  対象となる人 開始時期
1 75歳以上の人 75歳の誕生日当日から
2 65歳以上75歳未満の人で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障がいがあると認めた人 広域連合の認定を受けた日から

被保険者には1人に1枚ずつ後期高齢者医療被保険者証が交付されます。被保険者証には自己負担割合(「1割」、「2割」、「3割」)や有効期限(一般の被保険者証は7月31日まで)などが記載されています。毎年、7月末までには更新分の被保険者証が届きますので、届いた時点から更新被保険者証を使用願います。

新たに75歳になられる人には誕生日の前月に被保険者証が送付されます。なお、誕生日以降は、それまで加入していた国民健康保険・社会保険等の被保険者証は使用できなくなります。

くわしくはこちら

大阪府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

なお、被保険者証を紛失・汚された場合は、再交付申請をいただくと再交付します。

※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページよりダウンロードできます。​

郵送でも受け付けします

ダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ以下まで郵送してください。

郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号  四條畷市役所 保険年金課 あて

医療費が高額になったとき

1ヶ月(同一月)の医療費が高額になった時、自己負担限度額を超えた分は、後に高額療養費として支給されます。医療機関の窓口で支払う自己負担限度額は世帯の住民税課税所得により次のとおりの区分になります。

外来(通院)のみの場合は個人単位、入院もある場合は世帯単位の自己負担限度額となり、超過分を事後に申請する必要はありません。

所得区分 自己負担限度額 限度
額証
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 課税所得
690万円以上
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>
2 課税所得
380万円
以上
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>
1 課税所得
145万円
以上
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>
一般 18,000円
[年間上限:144,000円]
(※3)

57,600円
<多数該当:44,400円>
(※4)

低所得者2(※2) 8,000円 24,600円
低所得者1(※1) 15,000円

(※1)世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、すべての世帯員の所得が0円となる人(ただし公的年金等控除額は80万円として計算)、または住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している人です。
(※2)世帯主及び世帯員全員が住民税非課税である人です。
(※3)1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額の上限額です。
(※4)高額療養費に該当した月から直近1年間に世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額です。

保険年金課で発行する限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すれば、患者負担の限度額以上は請求されず、また入院時の食費負担が少なくて済みます。発行には申請が必要です。

なお、発行できる人は、上記の表の「限度額証」欄が「有」と表示されている負担区分の人のみです。申請の前に電話等で発行の可否について確認をお願いします。

※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページよりダウンロードできます。​​

郵送でも受け付けします

ダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ以下まで郵送してください。

郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号  四條畷市役所 保険年金課 あて

※発行を急がれる人は保険年金課窓口での申請をお願いします。

療養費の支給 

 次のようなときは、いったん全額自己負担していただきますが、申請(領収書等を添付)して認められると後期高齢者医療制度が負担する分が払い戻されます。

  1. 旅先で急病になったり、緊急その他やむを得ない理由で保険証を持たずに治療をうけたとき。(一般医療)
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用具代。(装具装着)
  3. 医師が必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージの施術料。(接骨)
  4. 柔道整復師の施術費用(保険適用の場合は不要)(柔整)
  5. その他(輸血をしたときの生血代や移送費など)

申請には以下のものをご用意願います。

添付一覧
種類 用意いただくもの
(共通)
用意いただくもの(個別)
1 一般医療 •被保険者証
•印鑑
•本人名義の口座がわかるもの
•診療内訳書(レセプトでも可)
•医療機関等の領収書
 (院外処方なら医療機関と薬局の両方分)
2 装具装着 •医師の意見書
•装具装着証明書
•領収書
3 接骨 •医師の同意書
•施術内訳書
 (施術者の作成した療養費支給申請書)
•領収書
4 柔整 •施術内訳書
 (施術者の作成した療養費支給申請書)
•領収書
5 その他 事前に保険年金課に確認願います。

※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページよりダウンロードできます。​​​

郵送でも受け付けします

ダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ以下まで郵送してください。

郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号  四條畷市役所 保険年金課 あて

※上記の添付一覧表にある、個別にご用意いただくものは、原本が必要ですので、コピーを添付しないでください。