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国民年金保険料の免除制度について
国民年金保険料の納付が困難な場合は免除・納付猶予制度のご利用を!
経済的な理由から国民年金の保険料を納めることが困難な場合、本人の申請によって、前年の所得(申請する月が1月から6月までの場合は前々年度の所得)に応じて保険料が免除又は納付猶予される制度です。
「申請免除制度」の種類は「全額免除」・「4分の3免除」・「半額免除」・「4分の1免除」及び50歳未満の人は「納付猶予制度」の5種類があります。また学生を対象とした「学生納付特例制度」があります。
免除・納付猶予の申請
免除・納付猶予の申請は本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、手続きをすると年金事務所において審査した後、結果が通知されます。
免除・納付猶予が承認される所得の基準は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>
対象者
- 所得が一定以下の人
- 生活扶助以外の生活保護を受けている人
- 火災・風水害などで大きな被害を受けたとき
- 失業により保険料を納付することが困難と認められたとき
- 事業の休廃止により国の離職者支援資金の貸付を受けたとき
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書もしくはマイナンバーカード
- 災害を受けられた人は罹災証明書(今年度及び前年度罹災分に限る)
- 失業されている人は離職票または雇用保険受給資格者証など(今年度又は前年度離職分に限る)
免除が承認された期間については、年金受給に必要な期間の計算に含まれますが、将来受け取ることができる老齢基礎年金額は、全額納めた場合と比べ減額となります。
免除と年金額
令和6年度の保険料は16,980円です。免除申請が承認された場合の保険料は、次の表の通りとなります。
一部免除の承認を受けた期間は、残りの保険料(納めるべき保険料)を納付期限から2年以内に納付されない場合、未納期間となりますのでご注意ください。
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
---|---|---|---|
0円 | 4,250円 | 8,490円 | 12,740円 |
納付猶予申請
50歳未満の人で、本人、配偶者の前年所得が全額免除と同様の所得要件に該当する場合、申請により月々の保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
学生本人の前年の所得が基準以下である場合、申請して承認を受けることで、在学中の保険料の納付が猶予されます。審査は年度ごと(4月~翌年3月)に行うため、翌年度も継続を希望される場合は改めて申請が必要です。
学生納付特例期間は、各種基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。10年以内であれば、さかのぼって納付(追納)することができます。
対象となる人
高校・大学・その他各種学校等の学生や生徒で、本人の前年所得が一定額以下である等保険料の納付が困難な方
申請に必要なもの
- 学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も必須)または在学証明書(原本)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書もしくはマイナンバーカード
「全額免除・一部免除」等と「未納」の違い
保険料を「未納」のままにしておくと、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなかったり、障がいや死亡といった不慮の事態が生じた際に、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受け取れない場合があります。必ず保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除・猶予制度をご活用下さい。
納付 | 全額免除 | 一部免除 |
納付猶予 (学生納付特例) |
未納 | |
---|---|---|---|---|---|
老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に... | 含まれる | 含まれる | 含まれる(※2) | 含まれる | 含まれない |
老齢基礎年金額の計算期間に... | 含まれる | 含まれる(※1) | 含まれる(※1.2) | 含まれない | 含まれない |
※1:保険料を全額納めた場合と比べて、受け取れる金額の割合が以下のとおりとなります。
・全額免除の場合:2分の1 ・4分の3免除の場合:8分の5
・半額免除の場合:4分の3 ・4分の1免除の場合:8分の7
※2:一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いになります。
保険料の追納制度
申請免除(全額免除、一部免除)、納付猶予及び学生納付特例を受けると、将来年金を受給するときに年金額が少なくなります。
申請免除、納付猶予及び学生納付特例を受けた期間の保険料は、後から納付(追納10年間)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
ただし、3年目以降は加算金がつきますので早めに納付をした方がお得です。
くわしくは日本年金機構のホームページからをご確認ください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>
保険料の免除を受けるためには毎年申請が必要ですが、全額免除と納付猶予に限り、申請書に免除の継続申請を希望する旨を明記すれば、毎年の申請は不要となります。ただし、退職や被災を理由に承認された場合は対象となりません。
申請方法
申請書類
日本年金機構のホームページからダウンロードしてください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>
申請先
- 市役所
郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 保険年金課 あて - 枚方年金事務所
郵便番号 573-1191 枚方市新町2-2-8
枚方年金事務所 あて