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国民健康保険特定疾病療養受療証の交付手続き
人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間(ほとんど一生の間)にわたって継続しなければならない人については、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる『国民健康保険特定疾病療養受療証』を交付いたします。
「特定の疾病」は、厚生労働大臣によって次の3つが定められています
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
(いわゆる血友病) - 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
『国民健康保険特定疾病療養受療証』は、特定疾病の治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関ごとに自己負担限度額(1万円)を負担することになります。
70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の人の自己負担限度額については、限度額区分がア、イの区分(国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額などが600万円を超える世帯)の人は2万円となります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 交付申請書(医師の意見書欄に記入要)
特定疾病療養受領証交付申請書 [PDFファイル/102KB]
人工透析を実施している人については、身体障害者手帳や障害者医療助成事業の手続きも行ってください。
詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。
郵送での申請も受け付けます
ダウンロードした申請書を印刷して必要事項を記入し、下記あて郵送してください。
※医師の意見書欄を忘れないように願います。
郵送先
郵便番号 575-8501
四條畷市中野本町1-1
四條畷市役所 保険年金課 給付担当まで
国民健康保険被保険者証の同封は必要ありません。