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国民健康保険特定疾病療養受療証の交付手続き
人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間(ほとんど一生の間)にわたって継続しなければならない人については、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる『国民健康保険特定疾病療養受療証』を交付いたします。
「特定の疾病」は、厚生労働大臣によって次の3つが定められています
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
『国民健康保険特定疾病療養受療証』は、特定疾病の治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関ごとに自己負担限度額(1万円)を負担することになります。
70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の人の自己負担限度額については、限度額区分がア、イの区分(国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額などが600万円を超える世帯)の人は2万円となります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 交付申請書(医師の意見書欄に記入要)
所定の様式はこちら
人工透析を実施している人については、身体障害者手帳や障害者医療助成事業の手続きも同時に行ってください。詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。
郵送での申請も受け付けます
ダウンロードした申請書を印刷して、必要事項を記入・捺印し、必要書類のコピーを添えて、下記に郵送してください。
郵送先
〒575-8501 四條畷市中野本町1-1
四條畷市役所 保険年金課 給付担当まで
国民健康保険被保険者証の同封は必要ありません。