ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 保険年金課 > 国民健康保険特定疾病療養受療証の交付手続き

本文

国民健康保険特定疾病療養受療証の交付手続き

人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間(ほとんど一生の間)にわたって継続しなければならない人については、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる『国民健康保険特定疾病療養受療証』を交付いたします。

「特定の疾病」は、厚生労働大臣によって次の3つが定められています

  1. 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
    (いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

『国民健康保険特定疾病療養受療証』は、特定疾病の治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関ごとに自己負担限度額(1万円)を負担することになります。
70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の人の自己負担限度額については、限度額区分がア、イの区分(国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額などが600万円を超える世帯)の人は2万円となります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 交付申請書(医師の意見書欄に記入要)

   特定疾病療養受領証交付申請書 [PDFファイル/102KB]

人工透析を実施している人については、身体障害者手帳や障害者医療助成事業の手続きも行ってください。
詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。

郵送での申請も受け付けます

ダウンロードした申請書を印刷して必要事項を記入し、下記あて郵送してください。

※医師の意見書欄を忘れないように願います。

郵送先

郵便番号 575-8501

   四條畷市中野本町1-1

   四條畷市役所 保険年金課 給付担当まで

国民健康保険被保険者証の同封は必要ありません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)