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国民健康保険出産育児一時金の支給

出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産されたとき、出産育児一時金を支給します。
対象となるのは、妊娠12週以上の出産です(死産または流産を含みます)。

支給額(令和5年4月~)

産科医療補償制度(注1)に加入している医療機関で出産した場合

(令和5年3月31日までの出産の場合)

500,000円

(420,000円)

産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合
妊娠22週に達する前に出産した場合

(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産の場合)

488,000円

(408,000円)

(注1)「産科医療補償制度」とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対して補償される制度です。

支給方法

直接支払制度を利用される場合

医療機関で手続きすることで、出産育児一時金の額を上限に、出産費用を四條畷市国民健康保険から医療機関へ直接支払う制度です。

(直接支払制度を利用されても、出産費用のうち出産育児一時金相当額を超過する分については医療機関への支払いが必要になります。)

なお、医療機関によっては利用できない場合もありますので、直接医療機関の窓口にお問い合わせください

窓口へ申請が必要な場合

  • 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回った場合
  • 直接支払制度を利用しない場合

申請に必要な書類

  • 直接支払制度の利用の有無が確認できるもの(合意文書)
  • 出産費用の明細書・領収書など(産科医療補償制度に加入の有無が確認できるもの)
  • 母子健康手帳など出産が確認できるもの
  • 被保険者証
  • 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの

    出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/81KB]

郵送での申請も受け付けます。

ダウンロードした申請書を印刷して、必要事項を記入し、必要書類のコピーを添えて、郵送してください。

郵送先

郵便番号 575-8501

四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 保険年金課 給付担当まで

出産前に国民健康保険へ変わった方へ

お勤めされていた会社の健康保険に1年以上加入し、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産した時などは、健康保険から出産育児一時金を受け取ることも選択できる場合がありますので、加入していた健康保険に確認してください。

なお、会社の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。

 

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