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高額医療・高額介護合算療養費について
高額医療・高額介護合算療養費とは
世帯内の同じ医療保険制度ごとで医療費と介護サービス費の両方に負担があり、1年間(毎年8月から翌年7月)に支払った自己負担額の合計が自己負担限度額を超える場合は、申請に基づきその超えた額が支給されます。
基準時(毎年7月31日)時点で、四條畷市国民健康保険に加入されている世帯の支給対象者には毎年2月頃にお知らせと申請書を送付しています。
なお、四條畷市国民健康保険世帯以外の方につきましては、加入している保険者に問い合わせ願います。
医療と介護の自己負担額を合算する場合の自己負担限度額
国民健康保険(70歳から74歳まで)+介護保険
住民税課税状況 |
所得区分 |
自己負担 限度額(年額) |
||
---|---|---|---|---|
課税世帯 |
現役並み所得者 |
3 | 課税所得690万円以上 |
212万円 |
2 | 課税所得380万円以上 | 141万円 | ||
1 | 課税所得145万円以上 | 67万円 | ||
一般 |
56万円 |
|||
非課税世帯 |
低所得2 |
31万円 |
||
低所得1(注1) |
19万円 |
(注1)すべての世帯員の各所得が0円となる人。ただし公的年金控除額は80万円として計算。
なお、低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得2の自己負担限度額31万円が適用されます。
国民健康保険(70歳未満)+介護保険
区分 |
所得要件等(注2) |
自己負担 限度額(年額) |
---|---|---|
ア |
901万円を超える世帯 |
212万円 |
イ |
600万円を超え、901万円以下の世帯 |
141万円 |
ウ |
210万円を超え、600万円以下の世帯 |
67万円 |
エ |
210万円以下の世帯 |
60万円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
(注2)各被保険者の総所得金額から43万円を差し引いた金額の合計額
注意事項
- 医療保険と介護保険のどちらかの自己負担額が0円である場合は、支給対象となりません。
- 医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額から上記の表の自己負担限度額を差し引いたとき、500円を超えた場合に限り支給されます。
- 高額医療・高額介護合算療養費は、世帯単位での計算となります。
- 医療機関等で支払った自己負担額の合計額が合算の対象となります。ただし、高額療養費に該当した場合は、その支給額を控除した額が対象となります。(70歳未満の人の医療費は、1つの医療機関等で月21,000円を超えた自己負担額のみが合算の対象です)
- 基準額については、今後の法改正等により変更される場合があります。