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入院時の食事代
入院時の食事代は、他の医療費とは別枠で定額自己負担となります。残りは国民健康保険が負担します。
入院時食事療養費の自己負担額は次のとおりです(入院時の食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません)。
1.一食あたりの食事代
〈令和6年5月まで〉
区分 | 1食当たりの食事代 | ||
---|---|---|---|
1 | 住民税課税世帯 |
460円 |
|
一部指定難病患者等 | 260円 | ||
2 (※1) |
住民税非課税世帯 (70歳以上は低所得2) (※3) |
90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 (※2) |
160円 | ||
3 (※1) |
70歳以上の人で所得が一定基準に満たない 住民税非課税世帯(低所得1)(※3) |
100円 |
区分 | 1食当たりの食事代 | ||
---|---|---|---|
1 | 住民税課税世帯 | 490円 | |
一部指定難病患者等 |
280円 |
||
2 |
住民税非課税世帯 |
90日までの入院 | 230円 |
過去12か月で90日を超える入院 |
180円 | ||
3 |
70歳以上の人で所得が一定基準に満たない 住民税非課税世帯(低所得1)(※3) |
110円 |
※1 2および3の区分の人は『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』(限度額証)を医療機関に提示する必要があります。
限度額証を医療機関に提示しなかった場合は、1の区分と同じ額の負担になります。
※2 90日を超える入院とは、限度額証の交付を受けている人が、過去1年以内に入院した日数の合算です(「長期認定」は、90日を超えた時点で申請が必要です)。
※3 『70歳以上』の区分については、70歳の誕生月の翌月初日から適用されます。ただし、月の初日生まれの人は、70歳の誕生日から適用されます。
2.『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付・更新および長期認定の申請について
交付・更新
70歳未満の被保険者はすべて対象です.
70歳以上75歳未満の人は住民税非課税世帯の人及び現役並み所得区分の1、2の人が対象です。一般・現役並み課税所得690万円以上の人は発行できません。
長期認定
70歳未満の区分オの人、70歳以上75歳未満の人で区分低所得2の人が対象です。
申請に必要なもの(交付・更新・長期認定)
- 国民健康保険被保険者証
- 転入された人については住民税(非)課税証明書
- 更新される人や長期認定を申請される人は、現在お使いの『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』
- 医療機関の領収書など90日を超える入院期間を証明できるもの(長期認定時のみ)
『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の有効期限は、発効月の初日から直近の7月末までです。引き続き『国民健康保険標準負担額減額認定証』または『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付が必要な人は、7月下旬頃に更新手続にお越しください。
※郵送での申請を希望する場合は、電話にてお問合せください。