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障がいのある人のための手当 「眼の障がい」の認定基準の改正について

特別障がい者手当、障がい児福祉手当、特別児童扶養手当に関して 令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます

改正のポイント

1 視力障がいの認定基準を改正します。

良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。

2 視野障がいの認定基準を改正します。

これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、自動視野計に基づく認定基準を規定します。

認定請求について

新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。

令和4年4月末日までに請求された場合で、認定基準に該当すると認定された場合は、令和4年5月分からの手当が支給されます。

認定基準の改正にあたっての注意点

※特別障がい者手当は視覚障がい(視力障がい及び視野障がい)のみでは該当となりません。

※眼の障がいで2級の特別児童扶養手当を認定されている方は、今回の改正によって障がい等級が上がり、特別児童扶養手当の手当額が増額となる可能性があります。障がい等級が上がる可能性がある方は、額改定請求のお手続きをお願いいたします。なお、今回の改正によって、障がい等級が下がることはありません。

特別障がい者手当「眼の障がい」の認定基準の一部改正 [PDFファイル/718KB]

障がい児福祉手当「眼の障がい」の認定基準の一部改正 [PDFファイル/627KB]

特別児童扶養手当「眼の障がい」の認定基準の一部改正 [PDFファイル/714KB]

特別児童扶養手当「眼の障がい」の額改定請求 [PDFファイル/614KB]

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