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特別児童扶養手当
20歳未満で、精神または身体に政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。
支給額(令和6年4月現在)
障害の程度 1級 月額55,350円
障害の程度 2級 月額36,860円
年3回毎年4月、8月、11月に支給されます。
所得制限があります。
児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けている場合は支給されません。
手続きに必要なもの
診断書(市役所に用紙があります)、印鑑、戸籍謄本、預金通帳など。
詳しくは問い合わせてください。