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特別障害者手当

対象者

20歳以上であって、重度で永続する障がいがあり、常時介護を要する在宅の人で以下の支給要件を満たしている者。
ここでいう身体障がい者手帳等級は、手帳の総合等級ではなく、障がいの各部位の等級です
また身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の取得は要件ではありません

  1. 身体障がい者手帳で、おおむね1から2級程度の異なる身体障がいが重複している者。
  2. おおむね1から2級程度の身体障がいと日常生活動作及び行動が困難であり、常時介護を必要とする最重度の知的障がい、または精神障がいが重複している者。
  3. 最重度の知的障がいまたは最重度の精神障がいであって、常時介護を要する程度の障がいで日常生活での動作および行動が著しく困難な状態にある者。
  4. 身体障がい者手帳で、おおむね1から2級程度の上肢、下肢、体幹機能障がいがあり、かつ、日常生活動作および行動が著しく困難な状態にある者。
  5. 身体障がい者手帳で、おおむね1級程度の内部障がいもしくは身体機能の障がい、または長期にわたる安静を要する病状があって、絶対安静の状態にある者。

(上記内容以外にも対象となる場合がありますので、お問い合わせ下さい)

内容

手当額は月額28,840円(年4回毎年2月、5月、8月、11月に支給されます)

  • 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年度所得が一定額以上あるときは支給できません。(毎年所得状況の確認があります)
  • 施設に入所または病院などに3ヵ月を越えて入院になると、受給資格がなくなります。
  • 支給額は法律などにより改定される場合があります。

手続きに必要なもの

  • 所定の診断用紙(障がい福祉課窓口にあります)
  • 印鑑(認め印可)
  • 障がい者本人名義の預金通帳
  • 戸籍謄本
  • 1月~12月の年金額が確認できるもの(通帳など)必要とする年が申込時期により異なります。事前にお問い合わせください。(※年金を受給している人に限ります。)
  • 課税証明書(1月1日以降に転入された方のみが、必要です。)

手続きの流れ

所定の診断用紙を受け取り、病院を受診
窓口にて申請書類を記入し、必要書類とともに障がい福祉課へ提出
審査(審査月毎年1月、4月、7月、10月)
決定後、支給開始(支給開始は申請月の翌月分から)

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